友人の撮影を手伝うことになり、道路占有許可を取ることになりました。
やってみたら意外に簡単なのですが、手続きの色々な部分で、トラップというか、先に言ってよ、という部分もあります。
このエントリーでは備忘録的な意味も含めて、撮影のための道路占有許可の申請方法を書いてみます。
※ この情報は2016年8月現在の情報です。
申請に必要なもの
申請に必要なものは以下の4つ。
1.道路使用許可申請書
2.占有する場所の地図をプリントアウトした物
3.平面図
4.企画書
細かく見ていきます。
1は、警視庁が発行している申請書類です。
申請の目的、日時、住所などを記載します。
警視庁のサイトからDLが可能です。書類には捺印が必須です。
2は、撮影のために占有する場所を記した地図のプリントアウト。
グーグルマップをプリントアウトして、撮影に使う場所を赤枠で囲ったものを提出します。こんなの。
3は、平面図。
聞きなれない言葉ですが、2で示した撮影場所を作図して、スタッフや、カメラの位置、キャストなどを記載します。
下の図は記載前だけど、車道、歩道の幅も記載しないといけないので注意。
こんなの。
4は、撮影する内容が分かる物。企画書か、絵コンテかを提出します。
今回の撮影ではちゃんとした企画書がなかったので、絵コンテを提出しましたが、普通は企画書を提出するようです。
大事なのはここまでの書類は全て2部必要だという事。
一部しか用意してなくて、申請する警察署の近くでコピーしたものの
「しまった!ハンコ持ってきてないから捺印できない」
という事態に陥らないよう気をつけましょう。
申請する場所
撮影したい場所の管轄の警察に足を運んで申請します。
撮影したい場所が、どの警察の管轄なのかは、例えば都内であれば、こちらのページで調べるのが比較的簡単な方法です。
ただ・・・割と警察署のサイトが見づらくて管轄が判りにくい場所もままありますので、面倒くさいなら直接電話して聞くのが早いかもしれません。
ちなみに申請の受付も発行も平日の9時から17時までのようです。
申請から発行にかかる時間
僕が申請をした場所は、中二日で発行してくれましたが場所によっては中三日かかる場所もあるそうです。
撮影したい場所の許可が何日でおりるのかは要確認。
発行時に必要なもの
1.領収書
2.印鑑
1の領収書というのは申請した時に貰えます。というか占有料? の領収書です。
無くしたり、忘れたりすると発行できないので、必ず持っていかないといけません。
そしてまた印鑑。
受け取り時に捺印をするので、これも必須です。